リチウム電池およびリチウム電池装置の輸出包装要件
2022-11-15 239リチウム電池すでに個人消費財、工業生産、交通運輸などの業界に広く応用されている。特に日常生活では、リチウム電池の姿はほぼ至る所に見られ、携帯電話の電源、電気自動車の電源、充電器、一般的な電動庭園工具、自動掃除ロボットなどに含まれているリチウム電池と。
一方で、リチウム電池製品は私たちの生活を便利にしてくれます。一方で、製品の特性上、リチウム電池大きな潜在的危険が存在し、それに伴う安全上の事故がしばしば発生している。他の事故に比べて、発生から時間が短くなっています。完全に消し止めることは難しく、深刻な人身・物的被害が出ます。
2016年にサムスンの携帯電話「Note7」のバッテリーが発火したのを皮切りに、2020年7月には浦東空港の航空機が発火し、特に2020年1月には中遠海運の国貿コンテナ船のリチウム電池の貨物室から発火した。131個のコンテナがあり、大きな被害が出ています。これらの事故は常に私たちに思い出させてくれます、リチウム電池製品安全上の問題は常に存在しています。
リチウム電池の分類
第1種は個別に出荷されたものであるリチウム電池と。リチウム電池リチウム金属またはリチウム合金を正負極材料とし、非水電解液を用いた電池としては、リチウム金属電池リチウムイオン電池です。リチウム金属電池は金属リチウムを含み、通常は充電できないが、リチウムイオン電池は金属リチウムを含まず、充電できる。個別に出荷される場合、対応する国連番号は3090と3480です。
2つ目は、装置に同梱されているリチウム電池です。実際の貿易輸送では、リチウム電池機器と一緒に輸送されることが多い。主に2つのケースがあります。1つは、バッテリーが装置内に搭載されている場合で、もう1つは、バッテリーが装置と一緒にパッケージされている場合です。以上にかかわらず、金属リチウムが含まれているかどうかによって、対応する国連番号はそれぞれ3091と3481になる。
第3のカテゴリーは、リチウム電池を動力とする機器や車両だ。近年、リチウム電池を動力とするさまざまな新エネルギー車が次々と登場しており、自転車、自動車、バランスシートカーなどが含まれる。国際海運危険物規制は、この製品に国連番号3171を割り当てている。
関連法令
リチウム電池及びリチウム電池製品の検査監督管理は、主に国連の『関連危険貨物輸送に関する提案書の規程の手本」、国連『について危険貨物輸送勧告の試験及び標準マニュアル、国際海事機関国際海上きけんぶつ運送規則、国際民間航空機関『危険物の航空安全輸送技術規則及び輸出きけんぶつ包装検査規程(SN/T0370.1-2009)(SN/T0370.2-2009)(SN/T0370.3-2012)など。
例えば、国際海運危険貨物輸送規則では、輸出されるリチウム電池はUN38.3試験に合格することが義務付けられており、試験の概要が示されています。各セル及び電池パックには、通常の事故が発生した場合に、力による損傷を防止するように設計された安全通気口を設けるべきである、各電池セル及び電池パックは、外部短絡を防止するための有効な装置を備えていなければならない、複数の並列バッテリまたは直列バッテリを含む各バッテリパックには、逆流による危険を防止するために必要な効果的な装置(ダイオード、ヒューズなど)を装備していなければなりません。電池・電池パックメーカーは、品質管理体制などをしっかり確立していかなければならない。
リチウム電池の輸出及びリチウム電池機器の梱包要件
以下は危険貨物を国際的に海上輸送することを要求するインベントリのパッケージングガイドP903に記載されていると。このガイドは、UN3090、3091、3480、3481で該当する製品を対象としています。製品カテゴリに応じて異なります。
1、容器に入った電池や電池パックについては、電池セルや電池パックが容器内での移動や位置の変化によって破損しないように保護措置をとるべきである。パッケージは、クラスIIパッケージの性能指標を満たしている必要があります。総重量が12 kg以上のバッテリ・コアまたはバッテリ・パックの場合、頑丈で耐衝撃性を備えたケース、およびそのようなバッテリ・コアまたはバッテリ・パックの集合体には、頑丈な外装、保護カバー、トレイ、またはその他のハンドリング機器が必要です。同様に、このようなバッテリまたはバッテリパックは不測の移動を防止し、電極が他の積み重ね物の重量に耐えないようにしなければなりません。
2、機器と一緒に包装された電池セルまたは電池パック。ただし、その容器はクラスII包装の性能指標に準拠していなければならず、機器は外容器の中で固定しなければならず、移動してはならない。バッテリーまたはバッテリーパックも完全に包み込まれている。
3、機器に取り付けられたバッテリまたはバッテリパックは、前述の要件を満たすほか、輸送中の不測の作動を防止するための措置を講じる必要があります。また、バッテリまたはバッテリパックを短絡から保護します。
4.パッケージに、装置内のリチウム電池と装置に同梱されているリチウム電池との組合せが含まれている場合には、パッケージに、「リチウム金属電池UN3091またはリチウムイオンUN3481は、装置と一緒に」と表示しなければならない。パッケージにリチウムイオン電池とリチウム金属電池の両方を搭載している場合は、パッケージに両方の電池タイプを表示しなければなりません。
国際海運危険物規則の包装ガイドラインP903に記載されているいくつかの重点に加えて、注意すべき検査・監督上のポイントは以下のとおりである:
1つ目は、リチウムイオン電池パックであっても、装置に同梱されているか包装されているリチウムイオン電池パックであっても、容器の外にワット時比を表示しなければならないことです。
二、リチウム電池製品は包装制限を適用せず、包装免除も適用しない。
3つ目は、パッケージにリチウム電池専用であることを明記または表示しなければならないこと。第188条の規定に適合するリチウム電池又はリチウム電池パックは、「長方形の標識」を使用する。その他のリチウム電池またはリチウム電池パックはクラス9を使用きけんぶつ「ひし形のマーク」。しかし、一部の国や地域が2種類のマークを同時に掲示するよう求めていることも排除できず、会社が状況説明を提供すればよい。
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