中間貿易
2023-03-01 247中継貿易中継貿易とは、国際貿易において、生産国と消費国の間で直接ではなく、第三国を経由して行うモノの輸出入業務のことです。この貿易は、中継国にとっては中継貿易である。貿易貨物は、輸出国から第三国に輸送することができ、第三国で加工する必要はなく(包装変更、仕分け、選別、箱詰めなどは加工に属さない)、消費国に販売することができる、また、第三国を経由することなく、生産国から消費国へ直接輸送することも可能である。生産国と消費国との間には貿易上のつながりはなく、通過国は生産国と消費国とそれぞれ貿易を行っている。
合格条件
中継貿易は一般的に、中間業者の所在国の二つの条件を満たさなければならない:
①中継国の港が深水港であり、取扱量が多く、地理的に優れ、国と国との間または主要な国際線の交通拠点に位置していることが自然条件であること、
②人為的な条件:中継国には、中継コストが高くなりすぎないように、自由港や自由貿易区など、特別に優遇された関税政策や貿易政策を求める。同時に区内のインフラ、交通、金融、情報などのサービス体系が発達し完備し、中継貿易の展開に利便性を提供するよう求めた。
主要経路
中継貿易の形式は多種多様で、貨物の流通経路の違いによって中継貿易とエビデンス加工貿易に分けられる:
中継貿易
再輸出は再輸出とも呼ばれる。加工されずに輸入された外国製品はすべて再輸出である。欧州やラテンアメリカの一部の国では、自国の税関倉庫に搬入され、加工されずに税関倉庫から国外に搬出されたすべての外国貨物が再輸出に分類されている。英国や米国では、上記に加えて、国内市場に入った海外商品を加工しない限り海外に出荷する「国産化商品」も再輸出として含まれている。外国から輸入された貨物を加工して外国に輸送すること、又は外国から輸入された原料を別の製品にして外国に輸送すること、及び「臨時貿易」によって再び外国に輸送することについて、再輸出には分類されていない。中継商品は対外貿易輸出入商品統計に組み入れず、単独で統計する。
エビデンス加工貿易
輸出者が輸入者と仲介して取引関係を結び、輸出国から輸入国に直接商品を運ぶ貿易方式。この場合、貨物は第三国で輸出入通関手続きを行わず、仲介業者は取引書類の処理のみに関与する。このようなエビデンス加工貿易方式は、実際には貨物所有権の復輸出である。再輸出貿易パターンは中継貿易発展の初期に多く見られる。経験や通信設備などが不足しているため、貨物の輸出入を通じて中継貿易が行われている。中継貿易の発展に伴い、エビデンス加工貿易方式も次第に発展してきた。この方式は、第三国での貨物の輸出入の煩雑な手続きを回避し、運賃や保険料、手数料を節約してリスクを軽減し、納品までの時間を短縮することができる。納期は、輸入者が商品を販売する好機をつかむのに有利であり、より大きな利益を得ることができる。そのため、エビデンス加工貿易モデルは次第に中継貿易モデルに取って代わり、今日の中継貿易の主要なモデルになった。
貨物が中継地で加工されているか否かにより、中継貿易は純中継貿易と加工中継貿易に分けることができる。
純中継貿易
純中継貿易とは、輸入貨物が第三国の中間業者を経て加工されずに再輸出されることを指す。もちろん、中間業者は現地の保税倉庫で輸入貨物を分類し、混合し、包装し、ラベルを貼ることができる。これらの活動は元の輸入貨物の形状、性質、構造又は用途を変更しないため、加工の範囲に属さない。
加工中継貿易
貨物を通関後に中継国に輸入し、さらに加工して付加価値をつけた後に輸入国に輸出する貿易方式を指す。貨物がある程度の加工を経て、加工後の貨物が元の未加工の貨物と形状、性質、構造又は用途に一定の変化を生じさせること。このような貿易方式では、転用利益だけでなく、加工利益も得られる。加工中継貿易は、大量の労働力、低賃金、より良いインフラ、及び中継地域の保税倉庫や保税区域を必要とし、商品加工コストが低く、国際競争力がある。加工及び中継貿易貨物全体を加工して組み立てることができる、海外から部品の一部を調達し、元の設備と組み立てて大型設備にして輸出することもできる。
概念差異
中継貿易との違い
トランジット貿易:他国から輸出された貨物を加工・再編成せずに、その国の国境を通って他国に輸送する貿易活動。直接中継貿易及び間接中継貿易を含む。例えば、内陸国と隣接していない国との間の商品取引は、第三国の国境を経由しなければならない。第三国税関については、このような貿易は中継貿易に分類される。ただし、当該貿易が第三国の領空を経由して空輸される場合には、第三国税関は、当該貿易を中継貿易に含めない。中継貿易には2種類あり、1つは直接中継貿易と呼ばれ、外国の貨物がその国の通関地に到着した後、税関の直接監督管理の下で、彼らは国内輸送路を経由して他の港から出国し、場合によっては荷揚げや積み替えをせずに直接中継することがあり、中継を請け負う国は一定の料金を徴収するのが一般的だ。もう1つは間接中継貿易と呼ばれ、国外の貨物が当該国の通関地に到着した後、まず税関の保税倉庫に保管し、加工・再編を経ずに保税倉庫から搬出する活動を指し、その後国外に搬出する。
中継貿易との違いは、まず生産国の輸出業者から第三国(あるいは地域)の商人に財の所有権が移り、次に輸入国の商人に移転するという点である。誰が最終的に商品を消費したのか。一方、中継貿易では、財の所有権を第三国の商人に移転する必要はない。
間接貿易との違い
間接貿易(Indirect Trade)間接貿易とは「直接貿易」の対称的なもので、商品の生産国と消費国が第三国を通じて商品を売買する行為のことです。その中で、生産国は間接輸出である。消費国は間接輸入、3カ国目は再輸出。中継貿易とは、生産国と消費国との間で第三国を介して行われる貿易のことである。生産国から消費国に直接輸送されたとしても、両者の間に直接取引関係がない限り、第三国が取引を行うことになる。
間接貿易は国境を越えた国の中継貿易である。貿易商品は、輸出国から第三国に輸送することができ、第三国で加工する必要はなく(小分け、分類、選別、整理等は加工に属さない)、消費国に販売することができる、また、第三国を経由することなく、生産国から消費国へ直接輸送することも可能である。消費国であるが、生産国と消費国との間には取引関係はないが、通過国は生産国と消費国とそれぞれ取引している。中継貿易は貨物の集散地・倉庫・ヤード等の意味を有し、次のことである中継貿易中継貿易における間接的な中継の一部です。
中継貿易の発生は、主に一部の国(或いは地域)の地理的、歴史的、政治的或いは経済的な要因によるものであり、その地理的位置は貨物の販売センターとして適当である。これらの国(または地域)は、多くの商品を輸入し、一部の商品を自国または地域で消費するほか、周辺国・地域に輸出している。例えば、シンガポール、香港、ロンドン、ロッテルダムなどは、いずれも国際的に有名な中継地であり、大量の中継貿易がある。中継貿易を通じて、彼らは倉庫、運輸、荷役、税収などの面から大きな中継利益と収入を得ることができるだけでなく、現地の金融、交通、電信などの業界の発展を促進することができる。
中継貿易項目における輸入の支払において、輸入単位は相応の輸出入契約・中継貿易経営権証明・業務詳細説明(受取予定日を明記しなければならない)・銀行送金証憑・備案書・輸入消込書・外管局外貨販売通知書を保有しなければならず、外管局による真実性の審査を経た後、外貨販売通知書に業務印鑑を押印し、外貨販売通知書の銀行証憑及び関連書類により外貨を支払う。消込の際には、輸出で取得した人民元転伝票/受取通知書により処理する。輸出によって得られる金額は、輸入によって支払われる金額よりも大きくなければならない。
中継貿易先取り後払い項目における輸入代金は、相応する輸出入契約・中継貿易経営権証書・業務詳細説明・備案表・輸入消込書・商業手形・受取及び決済書或いは領収書口座を提供して外貨購入支払或いは直接銀行で国外支払を行うよう通知しなければならない。24時間以内の無料見積もり